訪問看護医療DX情報加算に係る掲示

1.対象者

訪問看護療養費を算定するもの

2.算定要件

当ステーションは地方厚生局長等に届け出を行い、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算します。

3.訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準

これに関する施設基準は以下の通りです。

⒈厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

⒉健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

⒊医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

⒋3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。

4.個人情報の取り扱い

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係者における個人情報の適切な取扱いのための ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適切な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。

5.資格情報の提供

資格情報の提供は患者様および代理人の同意に基づいて行われます。
同意なしにオンライン資格確認を行うことはありません。

医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解とご協力をお願いいたします。

令和6年10月1日 制定